高梁川漁業組合とは

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禁漁期間・禁漁区

下記に記載した漁法で遊漁する方は、それぞれの期間内でのみ遊漁できます。期間外の遊漁等の違反した場合は、遊漁の中止し今後の遊漁をお断りさせていただきます。
なお、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは応じかねます。また実情に応じて相当の賠償及び漁具の没収をさせていただきます。

漁法 遊漁期間
刺網 7月15日17時から 11月30日まで
雑刺網 7月15日17時から 翌年4月30日まで
視水器かけ 7月1日から 12月31日まで
う縄 7月15日17時から 11月30日まで
うなぎかごつけ

6月1日から 9月30日までこと。

但し、期間内に漁具を撤去すること。
うなぎ筒つけ

6月1日から 9月30日までこと。

但し、期間内に漁具を撤去すること。
う竿 4月1日から 11月30日まで
あゆ釣

6月15日から12月31日までの間で

組合が毎年公示する期間
狩刺網 8月1日から 9月30日まで
待網 7月15日17時から 9月30日まで
すっぽん漁業 7月1日から 翌年4月30日まで
かに漁業(カ ニ 筌)

10月1日から 翌年2月末日まで

但し、期間内に施設を撤去すること。
あゆ投網 7月15日17時から 11月30日まで

漁具漁法の制限・禁止

岡山県内水面漁業調整規則に定めるもののほか、次に掲げる漁具又は漁法によって遊漁をしてはならない。

  • 1.  水中に電流を通じてする漁法
  • 2.  びんつけ(類似製のもの及び鯉ろを含む)
  • 3.  石蔵、てこはね、せきほし
  • 4.  石うち、げんのううち、水底つき及び強力な光又は石油等をもって水面に火を放つ等魚族を威嚇してとる方法
  • 5.  ヘッドランプ等照明を用いて行う視水器漁業
  • 6.  定置漁業に類似の漁法(カニ筌口径72センチメートル以下のもので垣の長さ10メートル以内のものは除く。)
  • .  有毒、有害物を使用する漁法
  • 8.  水中ほこつき(一名水鉄砲)その他人力以外の機械力を使用している漁法
  • 9.  アクアラングを使用して行う漁法
  • 10. 動力船を用いて行う各種漁法
  • 11. カニかご漁具による漁法
  • 12. うなぎ筒つけにあっては、川の中に杭等で漁具を固定して設置する漁法、親綱で複数個連続して設置する漁法

禁漁区

禁止区域 禁止期間 水産動物
倉敷市酒津八ケ郷用水取水口堰下流端から下流1,000メートルの区域 10月1日から
10月31日まで
全魚種
総社市湛井堰上流端から上流100メートル下流100メートルの区域 3月1日から
10月31日まで
全魚種
倉敷市玉島上成地先潮止めえん堤下流端から上流250メートルの区域 3月1日から
10月31日まで
全魚種
高梁市川面町119-8地先及び高梁市高倉町田井1398-1地先に組合が設置した標識を見通した線から上流、高梁市川面町377-1地先及び高梁市高倉町田井1467-5地先に組合が設置した標識を見通した線までの区域 組合が毎年公示する期日から
9月30日まで
但し、あゆ友釣りは除く。
あゆを除く全魚種
高梁市川面町野瀬広瀬先分地先及び高梁市高倉町飯部3433地先に組合が設置した標識を見通した線から上流、高梁市川面町3828地先及び高梁市高倉町飯部3503地先御鋒神社下流10メートルに組合が設置した標識を見通した線までの区域
倉敷市水江地先の倉敷大橋下流端から上流220メートル下流350メートルの区域 10月1日から
10月31日まで
あゆ

遊漁区について

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