下記に記載した漁法で遊漁する方は、それぞれの期間内でのみ遊漁できます。期間外の遊漁等の違反した場合は、遊漁の中止し今後の遊漁をお断りさせていただきます。
なお、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは応じかねます。また実情に応じて相当の賠償及び漁具の没収をさせていただきます。
| 漁法 | 遊漁期間 |
|---|---|
| 刺網 | 7月15日17時から 11月30日まで |
| 雑刺網 | 7月15日17時から 翌年4月30日まで |
| 視水器かけ | 7月1日から 12月31日まで |
| う縄 | 7月15日17時から 11月30日まで |
| うなぎかごつけ | 6月1日から 9月30日までこと。 但し、期間内に漁具を撤去すること。 |
| うなぎ筒つけ | 6月1日から 9月30日までこと。 但し、期間内に漁具を撤去すること。 |
| う竿 | 4月1日から 11月30日まで |
| あゆ釣 | 6月15日から12月31日までの間で 組合が毎年公示する期間 |
| 狩刺網 | 8月1日から 9月30日まで |
| 待網 | 7月15日17時から 9月30日まで |
| すっぽん漁業 | 7月1日から 翌年4月30日まで |
| かに漁業(カ ニ 筌) | 10月1日から 翌年2月末日まで 但し、期間内に施設を撤去すること。 |
| あゆ投網 | 7月15日17時から 11月30日まで |
岡山県内水面漁業調整規則に定めるもののほか、次に掲げる漁具又は漁法によって遊漁をしてはならない。
| 禁止区域 | 禁止期間 | 水産動物 |
|---|---|---|
| 倉敷市酒津八ケ郷用水取水口堰下流端から下流1,000メートルの区域 | 10月1日から 10月31日まで |
全魚種 |
| 総社市湛井堰上流端から上流100メートル下流100メートルの区域 | 3月1日から 10月31日まで |
全魚種 |
| 倉敷市玉島上成地先潮止めえん堤下流端から上流250メートルの区域 | 3月1日から 10月31日まで |
全魚種 |
| 高梁市川面町119-8地先及び高梁市高倉町田井1398-1地先に組合が設置した標識を見通した線から上流、高梁市川面町377-1地先及び高梁市高倉町田井1467-5地先に組合が設置した標識を見通した線までの区域 | 組合が毎年公示する期日から 9月30日まで 但し、あゆ友釣りは除く。 |
あゆを除く全魚種 |
| 高梁市川面町野瀬広瀬先分地先及び高梁市高倉町飯部3433地先に組合が設置した標識を見通した線から上流、高梁市川面町3828地先及び高梁市高倉町飯部3503地先御鋒神社下流10メートルに組合が設置した標識を見通した線までの区域 | ||
| 倉敷市水江地先の倉敷大橋下流端から上流220メートル下流350メートルの区域 | 10月1日から 10月31日まで |
あゆ |